4月1日 入院時の食事療養費の改正
厚生労働省の告示に基づき、2025年4月1日より入院時食事療養費の一部改正が実施されました。
今回の改正は、医療機関における食事提供体制や物価変動等を踏まえたものであり、患者さんへのより適切な栄養管理と、安定的な食事提供の確保を目的としています。(全国の保険医療機関で同様)
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※低所得Ⅱにおいて過去12ヵ月の入院日数が91日以上の場合は190円(4/1〜)。
※指定難病・小児慢性特定疾病の方は300円(4/1〜)。
2025年4月1日より、所得区分に応じた「食事療養費」は図表の通りとなります。
入院されている患者さんにおいて、本件に対するお問い合わせは、入院階の医事課担当者までお問い合わせください。